会社員の夫がフリーランスの妻を扶養に入れるまでにやったこと②【育休中の実録】

前回こちらの記事で税制上の扶養について解説しました。

 

今回は社会保険上の扶養会社認定の扶養について解説していきますのでよろしくお願いします。

社会保険とは

社会保険とは主に

  • 医療保険
  • 年金保険
  • 介護保険
  • 労働災害補償保険
  • 雇用保険

の5つに分類されています。

そのうち労働災害補償保険以外の4項目について支払う義務が生じます。

※介護保険については40歳以上の方のみ

これらを総じて「社会保険」とまとめて呼んでいます。

 

この社会保険については他の民間の保険とは別で日本に住んでいる方全員支払う義務があります。

民間の保険の例としては

  • 生命保険
  • 火災保険
  • 自動車保険
  • 地震保険

等たくさんあります。

 

会社員であれば給与からの天引きで自動で引かれているためあまり支払っているという感覚がないかもしれません。

給与明細をみると厚生年金や雇用保険の項目の記載があるかと思いますので、ぜひ確認してみてください。

なぜ扶養にいれるのか

前回の記事で紹介した税制上の扶養については、一言でいえば支払う税金が少なくなるためでした。

前回同様、

夫:会社員

妻:フリーランス→扶養に入る(被扶養者)

という私のケースで説明していきます。

 

社会保険の扶養のメリット・デメリットについて少し詳しく解説していきます。

メリット

  1. 社会保険料の負担がなくなる
    上述した4つの保険を支払う必要がなくなるため世帯としての出費を抑えられます。
    また、扶養に入れたとしても被保険者(会社員夫)の支払う保険料額は変わりません。
  2. 健康保険の恩恵を受けられる
    扶養に入られたかた(被扶養者:妻)は国民健康保険から夫の会社が入っている健康保険に加入することができます。
    大きな違いはありませんが、健康保険組合などが独自で実施いている給付金の対象になる可能性があります。
    ・傷病手当
    ・出産手当など
  3. 納付せずに年金を受け取れる
    年金の保険には3つあります。
    ・第一号被保険者:自営業やフリーランスの方が加入する保険。老後は老齢基礎年金を受け取る。
    ・第二号被保険者:会社員や公務員が加入する保険。老後は老齢基礎年金+厚生年金を受け取る。
    ・第三号被保険者:第二号被保険者の扶養に入った場合に加入できる保険。納付せずに老齢基礎年金を受け取れる。
    扶養にいれることで妻を第三号被保険者にすることができます。

※会社員の妻を第三号被保険者にするのとフリーランスの妻を第三号被保険者にするのとでは老後の年金に差が生まれてしまいます。
 ここではあくまでも妻(フリーランス)を扶養にいれた場合のメリットについて解説しています。

デメリット

  1. 収入制限が発生する
    年収見込み130万円を超えてしまうと社会保険上の扶養の範囲から外れてしまうため、収入をコントロールしながら働く必要が出てきます。
    前回の記事でも触れましたが、社会保険については収入です。所得ではありません。
    所得=収入ー経費
  2. キャリア形成の制約
    収入の制限により働くことをやめれば当然キャリア形成をしていくのが難しくなります。
    もちろんアルバイトやパートにしてもステップアップを目指して職を変えていくことは可能ですが、制限があるのでハードルは高いと思います。

扶養に入れるための手続き

ここからがこの記事の本題となります。

社会保険上の扶養にいれる手続きに必要な書類が多岐に渡ったためかなり面倒でした。

※私の健康保険組合が要求してきた書類ですので、みなさんの健康保険組合が要求しているものをきちんと確認してください。

  1. 健康保険異動届
  2. 扶養認定対象者現況表
  3. 住民票
  4. 国民健康保険証(写)
  5. 直近の課税・非課税証明書
  6. 直近の確定申告書(写)
  7. 廃業証明書

上記の書類を集めて郵送し、さらに妻を国民年金の第三号被保険者にするための手続きを会社経由で年金事務所に送付するために下記の書類が必要でした。

  1. 国民年金第3号被保険者関係届申請書
  2. 国民年金第3号被保険者関係届
  3. 廃業証明書

私がこれらの手続きを実施したのが、2025年3月でした。

制度が変わると必要な書類が変更されるのですが、直近の変更が2点ありました。

  1. 保険証の廃止(マイナ保険証への移行)
  2. 廃業証明書の発行停止

まずは1番の保険証の廃止についてです。

私の組合は国民健康保険の写しの提出を要求してきましたが、

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし移行後も、

お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間 使用できます。

厚生労働省

保険証が廃止されて以降に引っ越しをしたため、新たな市町村では保険証が発行されませんでした。

問い合わせた結果、マイナンバーが分かれば良いとの回答だったので特段手続きは不要でした。

まだ、ここに対応できていない健康保険組合もあるかと思うのでご注意を。

 

2番の廃業証明書の発行停止についてですが、通常フリーランスは事業を始めるときには開業届、事業をやめるときには廃業届を税務署に提出します。

廃業証明書とは廃業届を提出した際に税務署が発行してくれていた証明書らしいのですが、2025年1月より廃業証明書の発行を停止し、廃業証明書の提出をしないように関係省庁に通知していたらしいです。

申告書等の正本(提出用)の提出について
 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
 書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
 郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送いたします。

国税庁

よって廃業証明書ではなく、廃業届の写しとリーフレットで対応が可能か健康保険組合に問い合わせを実施しました。

結果、その2つで良かったのですが、こちらも保険証と同様時代の変化に対応しきれていない部分でした。

 

多くの書類を集め印刷し、郵送してやっと妻を扶養にいれることが叶いました。

本当に大変でしたが、メリットが大きいと判断しているのでやってよかったと思っています。

 

最後に忘れてはいけないのが、国民健康保険からの脱退です。

健康保険の扶養に入っても自動的に脱退してくれるわけではないので、最寄りの役所へ行き国民健康保険の脱退申請をする必要があります。

ちなみに国民健康保険の管轄は各市町村や特別区です。

必要だった書類は

  • 国民健康保険脱退申請書(役所に置いてある)
  • 資格確認書
  • マイナンバーカード

資格確認書とは健康保険に加入した際に保険証を発行する代わりに発行される書類で、いつから誰が対象になるか記載されています。

基準日に合わせて国民健康保険を脱退できるので、私が役所に行ったのは4月でしたが、基準日が3月だったので3月までの保険料の納付で済みました。

 

マイナポータルでマイナンバーカードを保険証として使用する設定をすれば問題なく使用できるようになりました。

設定方法について (外部記事に飛びます)

会社認定の扶養と手続きについて

3大扶養の最後となります会社認定の扶養について簡単にご紹介をして終わろうと思います。

会社認定の扶養とは会社独自の基準で扶養とするか決め、扶養対象者には手当などが支給される制度のことです。

こちらは完全に各会社ごとに違う制度なのであくまでも一例ですが、

  • 配偶者手当
  • 児童手当
  • 世帯調整手当
  • 住宅手当

などが支給するための基準となります。

まとめ

必要な手続きについて:

  • 税制上の扶養:事前の手続き不要、年末調整や確定申告を実施
  • 社会保険上の扶養:廃業届・健保加入届・国保脱退
  • 会社認定の扶養:各会社ごとの基準に従う

お疲れ様でした。

大変だと思いますが、無駄なお金を使わず賢く生きていましょう!

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