みなさんこんにちは
本日のテーマは一部の人にしか刺さらないかもしれませんが、私が実際にやった扶養に入れるための手順について記事を書いていこうと思います。
私が扶養の手続き中に色々調べて思ったのが、ほとんどの記事が会社員向けのものでフリーランスはどうすればいいのか分かりづらかったです。
もしも同じような状況の方がいたらご参考にしていただけたら幸いです!
そもそも「扶養」とは?
辞書を引くと
助け養うこと。生活できるように世話すること。
Weblio辞書
と出てきますが、経済的に他の方を養う意味合いをこの記事ではメインテーマに取り扱っていきます。
ではなぜ扶養に入れたいのでしょうか?
簡単に言えば、税金や社会保険料の支払いが不要になり出費が抑えられます!
しかし、一言で扶養と言っても種類があります。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 会社認定の扶養
の3種類あります。
今回、私は3つ全ての扶養の手続きをしたのでそれぞれについて解説します。
税制上の扶養について
つまり、被扶養者の所得が少なければ、事前の手続きは一才不要で税制上の扶養とすることができます。
判定基準は「所得」です。
所得の判定
では所得はいくらなのでしょうか。
フリーランス:所得=収入ー経費
給与所得者:所得=収入ー給与所得控除
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
No.1410 給与所得控除
国税庁のHPから表を拝借しています。
いわゆる103万円の壁とはアルバイト、パートなどの給与所得を得ている人に適用されるものです。
内訳としては、
103万円=基礎控除+給与所得控除
基礎控除:48万円誰にでも適用される控除
給与所得控除:表を参照すると162.5万円までは55万円の控除です。
置き換えると、
103万円=48万円+55万円です。
では、一方フリーランスの場合はどうなるか。
所得=収入ー経費
でしたね。
よって、
収入ー経費=48万円以下 であれば48万円の基礎控除が適用されるので所得が0以下であれば所得税がかかりません。
収入ー経費ー基礎控除=0 と考えることもできます。
また、確定申告で青色申告をしている方であれば、
収入ー経費ー青色申告特別控除ー基礎控除=0
青色申告特別控除=55万円(eTaxの場合65万円)
ここで見覚えのある55万円が出てきました。
給与所得控除=55万円 でしたね。
つまり、フリーランスの方も103万円の壁と捉えるのであれば、
収入ー経費が103万円以内 であれば扶養に入れるという認識です。
ところで配偶者控除とか配偶者特別控除って言葉聞いたことあるけど適用されないの?
配偶者控除とかは妻さんに適用されるのではなく、俺の所得に適用されるよ
この配偶者控除や配偶者特別控除を使って俺の所得税を安くすることが税制上の扶養に入るという意味だね
税制上の扶養をまとめると、
- 事前の手続きは不要(年末調整や確定申告をすれば還付される)
- 給与所得者:所得=基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=103万円
- フリーランス:所得=収入ー経費ー基礎控除(48万円)ー青色申告特別控除(55万円or65万円)=0円
- 配偶者控除や配偶者特別控除は被扶養者ではなく、扶養者に適用される。
次回、社会保険上の扶養と会社認定の扶養について解説していきます!